2017年5月29日
お茶香る連休を利用して、自宅で121年ぶりに改正される民法の学習をしました。
現在の民法は明治29年(1896年)に制定、公布されたもので、成立すると120年ぶりの大改正となります。
民法は私たちの生活に一番身近な法律であるのに、社会経済の変化に対応できない部分が多くなっています。
平成29年4月14日に衆議院で可決され参議院では4月20日に金田勝年法務大臣から改正の趣旨及び要点の説明がありました。その内容を引用してコラムにまとめてみました。
第一に、消滅時効について、医師の診療に関する債権は3年、飲食店の飲食料に係る債権は1年などとされていた消滅時効を5年に統一されます。
第二に、法定利率について、現行の年5%から年3%に引き下げ、市中の金利動向に合わせて変動する制度を導入することとしております。
第三に、事業用融資の債務の保証契約は、保証人になろうとする者が個人である場合には、会社の役員等である場合を除き、公証人が保証意思を確認することになります。
第四に、不特定多数の者を相手方とする定型的な取引の定型約款に関する改正です。弊社の視聴・ネット契約等の契約約款もこの改定の対象になります。
第五に、意思能力を有しなかった当事者がした法律行為は無効とすることや賃貸借契約の終了時に賃借人は賃借物の原状回復義務を負うものの、通常の使用収益によって生じた損耗等についてはその義務の範囲から除かれることなど、確立した判例法理等を明文化しています。
その他債権譲渡に関しても改正されます。この法律は成立後、2年程度の周知期間を経て施行されることになっています。