狭山ケーブルテレビ株式会社(以下「S・CAT」という)とS・CAT が設置する有線テレビジョン放送施設によりサービスを受ける者(以下「加入者」という)との間に結ばれる契約は、次の事項(条項)によるものとします。
第1条(S・CATが提供するサービスの内容)
S・CATは加入者に次のサービスを提供します。
- 基本番組サービス(デジタル放送)
別に定める基本サービス利用料金範囲内の、放送事業者のテレビジョン放送及びFMラジオ放送の同時再送信サービス、並びに有料番組サービスを除くS・CATによる自主放送サービス。
- 有料番組サービス(デジタル放送)
放送事業者のテレビジョン放送及び自主放送サービスの内、基本番組サービスに含まれないサービス。但し、基本番組サービスの提供を受けられる方に限ります。
- 再送信サービス(デジタル放送)
別に定める再送信サービス利用料金範囲内の、放送事業者のテレビジョン放送及びFMラジオ放送の同時再送信サービス、並びに有料番組サービスを除くS・CAT による自主放送サービス。
- 上記事業に附帯するサービス業務。
第2条(契約の単位)
加入契約は、加入者引込線1回線ごとに行います。ただし加入者引込線1回線により加入する世帯(同一の住所で起居し生計を同じくする者の集団)が複数となる場合は、加入契約を各世帯(事務所・店舗等も同様とする)ごととします。
第3条(契約の成立)
- 加入契約は、S・CATのサービスの提供を受けようとするもの(以下「加入申込者」という)があらかじめこの約款を承諾し、別に定める加入申込書に所要事項を記載の上S・CATに提出することにより申し込み、S・CATがこれを承認したときに成立するものとします。
- S・CATは、前項の規定に係わらずサービスの提供が技術的な理由などにより困難なときは、加入契約の申込みを承認しないことがあります。
第4条(契約の申込の撤回等)
- 加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりその申込みを撤回または当該契約の解除を行うことができます。ただし、工事完了済みの場合には申込みを撤回できないものとします。
- 前項の規定による加入契約の申込み撤回等は、同項の書面を発したときにその効力を生じます。
- 第1項の規定により加入契約の申込みの撤回等を行った者は、加入金の還付を請求することが出来ます。ただし、あらかじめ加入申込みの撤回をする等悪意の意思を持って加入契約の申込みを行った場合等、加入契約の申込みをしようとするものに対する保護をはかることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
第5条(契約の有効期間)
契約の有効期間は、契約成立の日から1年間とします。ただし、契約期間満了の10日前までにS・CAT加入者いずれからもS・CAT所定の書式による何等の意思表示がない場合には、引き続き1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第6条 (加入金)
加入者は、S・CATが別に定める料金表に従い、加入金をS・CATに支払うものとします。
第7条(利用料)
- 加入者は、S・CATが別に定める料金表に従い、次の利用料を支払うものとします。
-
(1)
基本番組サービス利用料
セットトップボックス(以下STBと言う)を取り付け、基本番組サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から基本番組利用料を毎月支払うものとします。
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(2)
有料番組サービス利用料
有料番組のサービスを受ける場合には、サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から有料番組利用料を毎月支払うものとします。
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(3)
再送信サービス利用料(一般住宅)
再送信サービスを受ける場合には、サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から再送信サービス利用料を毎月支払うものとします。
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(4)
再送信サービス利用料(集合住宅・法人契約)
再送信サービスを受ける場合には、サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月を料金算定基準とし再送信サービス利用料の1年分の料金を前もって支払うものとします。
-
(5)
オアシス再送信
オアシス再送信サービスを受ける場合には、サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月からオアシス再送信サービス利用料を毎月支払うものとします。
- S・CATが、第1項に定めるサービスの内、加入者が契約しているサービスの全てにつき、月のうち継続して10日以上提供しなかった場合は、当該月分の利用料は無料とします。ただし、天災地変その他S・CATの責に帰することのできない事由によるサービス停止の場合は、この限りではありません。
- 経済情勢の変化、提供するサービス内容の拡充に伴い、S・CATは利用料の改定をすることがあります。この場合は、改定月の1ヶ月前までに加入者に通知します。
- 日本放送協会(NHK)の定めによるテレビ受信料(衛星放送受信料を含む)及び株式会社WOWOWの有料番組サービスの視聴料はS・CATが設定した利用料には含まれておりませんので、別途加入者がNHK及び株式会社WOWOWにそれぞれ直接お支払下さい。
- S・CATは加入金または工事費を限定的に値引きすることがあります。期間中は通常の料金表とは別にキャンペーン期間料金表を定め、加入申込者はこれに従い料金を支払うものとします。期間終了後は通常の料金表に準ずるものとします。
第8条(施設の設置及び費用の負担)
- S・CATは、放送センターから加入者宅の保安器までの施設(以下「S・CAT の施設」という)、並びにSTBを設置し、これを所有することとします。
- 加入者は、保安器の出力端子以降のSTBを除く全ての施設(以下「加入者の施設」という)を設置し、これを所有することとします。
- 加入者はS・CATが提供する各サービスを受けるにあたり、S・CAT の施設、並びにSTB設置に要する費用を、別に定める料金表により負担するものとします。
- 加入者はS・CATが提供する各サービスを受けるにあたり、宅内増幅器などの加入者の施設の設置あるいは補修工事を要する場合、これに要する費用を負担するものとします。
- 加入申込者の都合により加入契約に至らない場合は、第4条第3項の規定に係わらず、第3項及び第4項の規定により負担した費用の払い戻しはいたしません。
- 集合住宅等の共聴設備によりサービスの提供を受ける場合については、別途協議するものとします。
第9条(料金の支払方法)
加入者は、S・CATが別に定める料金表の金額をS・CATが別途指定する支払期日までに指定する方法により支払うものとします。
第10条(遅延利息)
加入者が料金等の支払いを支払期日より遅延した場合は、月利1.2%の遅延利息を支払期日の翌日より支払日までの期間に応じてS・CATに支払うものとします。
第11条(STBの貸与)
S・CATは、加入者にSTBを貸与し、加入者は、解約時及び解除時にはSTBをS・CATに返還(返却)するものとします。なお、加入者が故意にまたは過失によりSTBを故障、破損あるいは紛失した場合には損害金として別に定める料金をS・CATに支払うものとします。
第12条(サービス提供の停止による損害賠償)
S・CATは、天災地変その他のS・CATの責に帰することのできない事由によりサービス提供の停止に基づく損害賠償には応じません。
第13条(S・CATの保守責任)
- S・CATの維持管理責任の範囲は、放送センターから保安器まで、並びにSTBとします。なお、加入者はS・CATの施設維持管理の必要上S・CATのサービスが停止することがあることを承認するものとします。
- 加入者の維持管理責任の範囲は、STBを除く保安器の出力端子以降とします。
第14条(設置場所の無償提供)
- S・CATまたはS・CATの指定する業者は、S・CATの施設の設置、検査、修理等を行うため、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
- 加入者は、S・CATのサービスを受けることについて、家主・地主その他利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第15条(加入者の禁止事項)
- 加入者が、契約した受信機以外の施設機器を接続してS・CATの施設を利用した場合には、その利用について違約追徴金を支払わねばならないものとします。無断で増設した設備については、改めてS・CATまたはS・CATの指定する業者による適切な設備工事を行い、受信契約を行った後でなければ使用できないものとします。
- 加入者がテープ・配線等によりS・CATのサービスを第三者に提供することは、有償・無償に係わらず禁止します。
第16条(故障等)
- S・CATは、加入者から放送受信に異常がある旨の申し出があった場合は、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。ただし、異常の原因が保安器の出力端子以降の施設及び受信機等(STBを除く)による場合には、その調査及び修復に要する費用は加入者負担とします。
- 加入者は、加入者の故意または過失によりS・CATの施設(STBを含む)に故障及び損傷を生じさせた場合は、その修復に要する費用を負担するものとします。
第17条(一時停止及び再開)
- 加入者は、S・CATよりサービスの提供の一時停止またはその再開を希望する場合は、S・CAT所定の書式によりその旨を申出るものとします。この場合、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は第7条の規定に係わらず無料とします。
- 前項の一時停止期間は、最長6ヶ月とし、必要に応じSTBを一時撤去させていただきます。
- 加入者は、一時停止及び再開に要する費用をS・CATに支払うものとします。
第18条(放送内容の変更)
S・CATは、止むを得ない事情によりサービス内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じません。
第19条(設置場所の変更)
- 加入者は、建物の増改築、新築又は転居等により、施設の設置場所を変更する場合、1ケ月前までにS・CATへ連絡するものとする。この場合、変更先がS・CATのサービスエリア外の場合は、所定の手続きを行うものとします。
- 前項の変更工事は、S・CAT指定工事会社が、加入者の負担により行うものとします。
第20条(名義変更)
- 次の場合には、S・CATの承認を得て加入者の名義を変更できるものとします。
- 前項の名義変更を行う場合、新加入者となる者は加入金を支払いS・CATの確認を得た上で名義変更届を提出するものとします。
第21条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、S・CAT所定の書式により速やかに申出るものとします。申出があったときS・CATは、変更された契約内容に基づくサービスを提供します。
第22条(解約)
- 加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する月の7日以上前にS・CAT所定の書式により申出るものとします。
- 解約の場合、加入金の払い戻しはいたしません。
- 解約の場合、STBのレンタル料の払い戻しはいたしません。
- 解約の場合、加入者は、第7条の規定により利用料を解約の日の当月分まで支払うものとします。
- 解約の場合、S・CATはサービスの提供を停止し、引込線維持での映像停止措置または引込線及び機器等を撤去し、加入者は料金表に定める解約時の費用を支払うものとします。また、映像停止または撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合は、加入者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
- 加入者は契約成立日から6ヶ月未満に加入契約の解約を行った場合、料金表に定めるSTB短期解約違約金を支払うものとします。
第23条(停止および解除)
S・CATは、加入者において本約款に違反する行為があった場合は、加入者に催告した上でサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。なお、停止の場合は第17条第3項の規定を、解除の場合は第22条第2項、3項、4項、5項及び第6項の規定を準用します。
第24条(B-CASカード及びC-CASカードの取り扱いについて)
- B-CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾約款契約」に定めるものとします。
- C-CASカードはS・CATに帰属し、C-CASカードを必要とするSTB1台につきC-CASカード1枚を無償貸与するもとしS・CATの手配による以外のデータ追加・変更・改ざんを禁止し、それらが行われたことによるS・CATおよび第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。STBの解約時はS・CATに返却するものとします。また、S・CATは必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換および返却を請求することができるものとします。
- 加入者が故意または過失によりB-CASカードおよびC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分をS・CATに支払うものとします。
第25条(契約者の地位および支払の承継)
- 相続または法人の合併により、加入者の地位の承継があったときは、相続人または合併後相続する法人もしくは合併により設立された法人は、S・CATがこれを証明する書類が必要とするときを除き、口頭、電話等により、速やかに届け出るものとします。
- 前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただき、契約者に未払い金がある場合は、S・CATの指定する期日内にS・CATが指定する支払方法にて料金表に基づき支払うものとします。これを変更したときも同様とします。
- 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、S・CATはその相続人のうちから適宜選択した1人を代表者として扱います。
第26条(定め無き事項)
この約款に定め無き事項が生じた場合には、S・CAT及び加入者は契約締結の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決に当たるものとします。
第27条(約款の改定)
この約款は、改定することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、改定後の約款によります。
(付則)
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(1)
S・CATは、特に必要がある場合にはこの約款に特約を付すことができるものとします。
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(2)
本契約は、各世帯、事務所及び店舗等が個別に契約する場合に適用するものとします。
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(3)
一括購入、ホテル・旅館、業務用等については別に定めます。
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(4)
この約款は平成6年12月1日より施行します。
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(5)
この約款は一部改正の上、平成16年12月1日より施行します。
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(6)
この約款は一部改正の上、平成17年5月1日より施行します。
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(7)
この約款は一部改正の上、平成19年6月1日より施行します。
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(8)
この約款は一部改正の上、平成20年6月1日より施行します。
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(9)
この約款は一部改正の上、平成21年4月1日より施行します。
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(10)
この約款は一部改正の上、平成21年7月1日より施行します。
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(11)
この約款は一部改正の上、平成23年7月21日より施行します。
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(12)
この約款は一部改正の上、平成23年10月1日より施行します。
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(13)
この約款は一部改正の上、平成26年4月1日より施行します。
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(14)
この約款は一部改正の上、令和元年10月1日より施行します。
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(15)
この約款は一部改正の上、令和3年2月1日より施行します。
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(16)
この約款は一部改正の上、令和3年4月1日より施行します。
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(17)
この約款は一部改正の上、令和3年9月1日より施行します。
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(18)
この約款は一部改正の上、令和4年1月1日より施行します。
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(19)
この約款は一部改正の上、令和4年5月1日より施行します。
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(20)
この約款は一部改正の上、令和4年7月1日より施行します。
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(21)
この約款は一部改正の上、令和6年4月1日より施行します。。
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(22)
この約款は一部改正の上、令和6年6月1日より施行します。
別表:狭山ケーブルテレビ 料金表 (PDF)